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改正労働施策総合推進法への対応につきまして
2026年10月1日から、カスハラ対策・就活セクハラ対策がすべての事業主の義務になります。
労働者を1人でも雇用する事業主は、企業規模を問わず、カスタマーハラスメント防止措置と求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる就活セクハラ)防止措置を講じる必要があります。中小企業への猶予期間はありません。
直接の罰則はありませんが、都道府県労働局による助言・指導・勧告の対象となり、勧告に従わない場合は企業名が公表されることがあります。施行までに、方針の明確化、相談体制の整備、就業規則・マニュアルの見直しが必要です。
当事務所では、2026年10月1日施行に向けて、次の支援を行っています。
カスハラ防止指針・求職者等セクハラ防止指針に沿った就業規則・規程の改定
相談窓口の設計と社内周知文の作成
顧客対応マニュアル、記録様式、対応フローの整備
採用担当・リクルーター向けルールと求職者向け案内文の作成
管理職・従業員向け研修
「何から手をつければよいか分からない」という段階でも構いません。業種と人数に合わせた最小限の整備からご提案します。当事務所では、指針に沿った規程整備、窓口設計、周知文・研修まで対応しております。お気軽にご相談ください。
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