
労働者の福祉を守ります
パワハラ、不当解雇、未払残業代請求、長時間労働、いじめ、嫌がらせ
公正中立に労働者側にも対応、労働トラブルを解決します。
労働者側に向けた支援
(社会保険労務士の使命)
社会保険労務士法 第一条
社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
当事務所は、上記の社会保険労務士法第一条の主旨に鑑み、労働者に対する支援を行っております。
いじめ、嫌がらせ、退職勧奨、不当解雇、長時間労働、未払い賃金請求、SOGIハラスメントなど
今、自分が置かれている立場が違法(個人の尊厳を害する)なものなのか?ぜひ、社労士に相談してください。
法律(労働法)に詳しい特定社労士が解決に向けて労働者に寄り添います。
一時的な対応ではなく、伴走という形で長期的にサポートを行います。
当事務所では、女性の活躍推進、外国人雇用の促進、高齢者の活用、障がい者の活躍、男性労働者の育休取得促進、LGBTQ+への支援等、多様な人材が活躍できる職場環境の実現のために、個人の方からの相談も承っております。
いじめ、嫌がらせ、解雇、雇い止め、パワハラ、SOGIハラ、アウティングなどの労働トラブル(個別労働関係紛争)を都道府県労働局や都道府県労働委員会の「あっせん」により、簡易、迅速、低廉に解決します。
※当事務所の特定社会保険労務士が代理人となり、依頼者の紛争の相手方と当該紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行なったり、当該紛争解決手続により成立した和解契約の締結の代理を行います。
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突然、解雇された
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経営不振を理由に給料を支払ってくれない
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上司の暴言で悩んでいる
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残業代を支払ってくれない
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退職金の支払いを拒否された
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退職勧奨されている
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解雇、雇止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する相談
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いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する相談
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都道府県労働局の個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)についての案内
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産後パパ育休へのパタニティハラスメント(男性育休取得者へのハラスメント)
特定社会保険労務士が紛争解決手続代理業務(ADR代理業務)を承ります
(1)都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせんの手続の代理
(2)都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続の代理
(3)個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理
※紛争解決手続代理業務には、依頼者の紛争の相手方と当該紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うことや当該紛争解決手続により成立した和解契約の締結の代理を含む。
あっせんのメリット
・費用が無料 労働局のあっせん手続きは無料で利用でき、金銭的な負担がありません。
・迅速な対応 裁判に比べて迅速に問題を解決することができる場合が多いです。
・非公開 手続きは非公開で行われるため、プライバシーが守られます。
労働者側にも対応します
解雇、雇止め、配置転換、賃金の引き下げなどの労働条件のほか、いじめ・嫌がらせなど、労働トラブル(個別労働関係紛争)に関するあらゆる分野について、特定社会保険労務士が、労働者側、事業主側からの相談を受け付けています。
(性的指向・性自認に関する労働問題も対象となります)
特定社会保険労務士とは
紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士を特定社会保険労務士といいます。特定社会保険労務士は紛争解決手続代理業務を行うことが法律で認められています。
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく国家資格です。社会保険労務士は、法律で認められた労務管理コンサルタントとして、人事・労務管理上の諸問題の相談を受け、企業の実情に応じて適切なアドバイスを行います。