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あっせんによる労働紛争の解決​​​​

  当事務所の特定社会保険労務士が代理人となり、依頼者の紛争の相手方と当該紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行なったり、当該紛争解決手続により成立した和解契約の締結の代理を行います。

  紛争解決手続代理業務には、依頼者の紛争の相手方と当該紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うことや当該紛争解決手続により成立した和解契約の締結の代理を含みます。

主な対応事案

  • 未払い賃金を請求したい

  • いじめ、嫌がらせを受けている

  • 退職勧奨を受けている

  • 長時間労働をさせられている

  • SOGIを理由とするハラスメントを受けている

  • ​解雇、雇い止めをされた

​労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判です。しかし、裁判はお金も時間もかかります。また、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、簡易、迅速、低廉に紛争の解決を図ります。

あっせんのメリット

  • 費用が無料 労働局のあっせん手続きは無料で利用でき、金銭的な負担がありません。

  • 迅速な対応 裁判に比べて迅速に問題を解決することができる場合が多いです。

  • 非公開 手続きは非公開で行われるため、プライバシーが守られます。​

特定社会保険労務士とは

紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士を特定社会保険労務士といいます。特定社会保険労務士は紛争解決手続代理業務を行うことが法律で認められています。

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