
紛争解決手続代理業務
公正中立に労働者側からの依頼にも対応します。
裁判の前に、もう一つの選択肢があります
パワハラ、不当解雇、未払残業代請求、長時間労働、いじめ、嫌がらせ
紛争解決手続代理業務で労働トラブルを解決
紛争解決手続代理業務(ADR代理)
労働紛争の相談・ADR代理業務に対応しています(労働者側にも対応)
当事務所は、特定社会保険労務士として、労働者の方からの労働トラブル相談に真剣に向き合い、必要に応じて紛争解決手続代理業務(ADR代理)を受任しています。
いじめ・嫌がらせ(ハラスメント)、解雇、退職勧奨、労働条件の不利益変更など、職場で起きる問題は、生活や尊厳に直結する重要な問題です。「会社に言いづらい」「どこまで主張できるのか分からない」「労働局に相談したが、その先が不安」という方のために、事実関係の整理、見通しの説明、手続選択の検討、あっせん等の対応まで、実務に基づいて支援します。
社会保険労務士は、企業の労務管理を支える専門職であると同時に、法の趣旨に照らして、労働者の福祉の向上と適正な労働環境の形成に寄与する使命を担っています。当事務所は、その使命を、現場の相談と紛争解決の支援を通じて具体化していきます。
解雇、雇止め、配置転換、賃金の引き下げなどの労働条件のほか、いじめ・嫌がらせなど、労働トラブル(個別労働関係紛争)に関するあらゆる分野について、特定社会保険労務士が、労働者側、事業主側からの相談を受け付けています。(性的指向・性自認に関する労働問題も対象となります)
紛争解決手続代理業務について
労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判です。しかし、裁判はお金も時間もかかります。また、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります。いじめ、嫌がらせ、解雇、雇い止め、退職勧奨、パワハラ、SOGIハラ、アウティングなどの労働トラブル(個別労働関係紛争)を都道府県労働局や都道府県労働委員会の「あっせん」により、簡易、迅速、低廉に解決します。
※当事務所の特定社会保険労務士が代理人となり、依頼者の紛争の相手方と当該紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行なったり、当該紛争解決手続により成立した和解契約の締結の代理を行います。
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突然、解雇された
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経営不振を理由に給料を支払ってくれない
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上司の暴言で悩んでいる
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残業代を支払ってくれない
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退職金の支払いを拒否された
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退職勧奨されている
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解雇、雇止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する相談
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いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する相談
あっせんのメリット
・費用が無料 労働局のあっせん手続きは無料で利用でき、金銭的な負担がありません。
・迅速な対応 裁判に比べて迅速に問題を解決することができる場合が多いです。
・非公開 手続きは非公開で行われるため、プライバシーが守られます。
特定社会保険労務士とは
紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士を特定社会保険労務士といいます。特定社会保険労務士は紛争解決手続代理業務を行うことが法律で認められています。