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パワハラ、​不当解雇、未払残業代請求、長時間労働、いじめ、嫌がらせ

​ブラック企業の被害にあわれた労働者のみなさまへ​

​労働トラブルをあっせんで解決してみませんか​

あっせんのメリット

  1. 費用が無料 労働局のあっせん手続きは無料で利用でき、金銭的な負担がありません。

  2. 迅速な対応 裁判に比べて迅速に問題を解決することができる場合が多いです。

  3. 非公開 手続きは非公開で行われるため、プライバシーが守られます。

​​ダイバーシティ社会保険労務士事務所

 

​全国対応可能です。お問い合わせはこちら​ 初回相談無料

いじめ、嫌がらせ、解雇、雇い止め、パワハラ、SOGIハラ、アウティングなどの労働トラブル(個別労働関係紛争)を都道府県労働局や都道府県労働委員会の「あっせん」により、簡易、迅速、低廉に解決します。

※当事務所の特定社会保険労務士が代理人となり、依頼者の紛争の相手方と当該紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行なったり、当該紛争解決手続により成立した和解契約の締結の代理を行います

  • 突然、解雇された

  • 経営不振を理由に給料を支払ってくれない

  • 上司の暴言で悩んでいる

  • 残業代を支払ってくれない

  • 退職金の支払いを拒否された

  • 退職勧奨されている

  • 解雇、雇止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する相談

  • いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する相談

  • 都道府県労働局の個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)についての案内

  • ​産後パパ育休へのパタニティハラスメント(男性育休取得者へのハラスメント)

 

特定社会保険労務士が紛争解決手続代理業務(ADR代理業務)を承ります

1)都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせんの手続の代理

(2)都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続の代理

(3)個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理


  ※紛争解決手続代理業務には、依頼者の紛争の相手方と当該紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うことや当該紛争解決手続により成立した和解契約の締結の代理を含む。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働問題に関するあらゆる分野が対象

  解雇、雇止め、配置転換、賃金の引き下げなどの労働条件のほか、いじめ・嫌がらせなど、労働トラブル(個別労働関係紛争)に関するあらゆる分野について、特定社会保険労務士が、労働者側、事業主側からの相談を受け付けています。

(性的指向・性自認に関する労働問題も対象となります)

労働法に精通した特定社会保険労務士が公正​中立な立場で誠実に対応します

<特定社会保険労務士とは>

紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士を特定社会保険労務士といいます。特定社会保険労務士は紛争解決手続代理業務を行うことが法律で認められています。

社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく国家資格です。社会保険労務士は、法律で認められた労務管理コンサルタントとして、人事・労務管理上の諸問題の相談を受け、企業の実情に応じて適切なアドバイスを行います。

​東京都渋谷区恵比寿西1-33-6 JP noie 恵比寿西 1F 

事務所名称

​ダイバーシティ社会保険労務士事務所

 

代表者

伊藤直幸 (特定社会保険労務士)

​所属

全国社会保険労務士会連合会

東京都社会保険労務士会

早稲田大学大学院 法学研究科

行政協力

渋谷労働基準監督署 臨時労働保険指導員

渋谷区役所 区民相談(社会保険相談)

​事務所所在地

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西1-33-6

JP noie 恵比寿西1F 

Tel: 090-8736-2777

お問い合わせはこちらのフォームをご利用ください

​営業時間

月曜日 9:30-17:30
火曜日 9:30-17:30
水曜日 9:30-17:30
木曜日 9:30-17:30
金曜日 9:30-17:30
土曜日 定休日
日曜日 定休日
祝日 定休日

交通

JR 山手線、埼京線、湘南新宿ライン

「恵比寿駅」西口徒歩 5 分

​東急東横線「代官山駅」東口徒歩 3 分

© 2025 ダイバーシティ社会保険労務士事務所

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